著作権改正法の解説ページが公開されました。
写り込みなどの規定は要チェック。
「写り込み」等に係る規定の整備について
文化庁が、平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定について解説するページを公開した。(via.文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について)
この「写り込み」の部分は、国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされていた。
改正前までは、写真やビデオを撮影した際に、著作物であるキャラクターが背景に写り込んでいた場合、その画像や動画をブログに掲載する行為は、著作権侵害に問われるおそれがあった。
しかしこの改正で、撮影の際にキャラクターなどの撮影対象外の著作物を分離するのが難しい場合には、その著作物を撮影に含めても侵害行為に当たらないということが明確にされた。
具体的には、
○ 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
○ 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
○ 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
○ ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
このような場合は使用OKとのこと。また、
○ 漫画のキャラクターの商品化を企画するに際し,著作権者から許諾を得る以前に,社内の会議資料や企画書等にキャラクターを掲載する場合
○ 映像にBGMを入れるに際し,著作権者から許諾を得る以前に,どの楽曲を用いるかを検討するために,実際に映像にあわせて楽曲を録音する場合
○ 権利者不明の著作物に関し,裁定制度を利用するか否かを検討するに際し,社内の会議資料や企画書等に著作物を掲載する場合
このような場合の使用も認められるようです。
それにしても、もうちょっとわかりやすい書き方にしたほうがいいのではないでしょうか。公開されたページを見ると、字がズラーッと並び、ちょっと読むのをためらいました。
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