「2年契約プラン」の解約金条項は適法:京都地裁が請求を棄却

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適法だそうです。

 

ソフトバンクモバイルの携帯料金について。

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解約金条項は適法

 

携帯電話の2年単位契約のプランを途中でやめた場合、解約金9975円を課すのは消費者契約法に反し違法だとして、京都市の消費者団体が、ソフトバンクモバイルに解約金条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、京都地裁は20日、請求を棄却した。(via.「「解約金条項は適法」ソフトバンク携帯料金で京都地裁」:イザ!)

 

判断理由として裁判長は、「消費者は解約料について十分に認識して契約し、解約料も不当に高額ではない」と指摘。「条項が消費者の利益を一方的に害するとはいえない」となったようだ。

 

原告の「京都消費者契約ネットワーク」はNTTドコモやKDDIとも訴訟を起こしているが、ドコモの条項は有効、auの条項は一部無効としていた。

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