ツイッターで犯罪行為を告白すると罪になるのか?
興味深かったのでご紹介。
犯罪自慢は罪になるのか?
Twitterやブログなどでの不用意発言が問題となり、炎上する事件が多く発生しています。
根本的な問題である「ツイッターやブログで誰かを晒す行為(電車内で見つけた人を撮影して晒すなど)、窃盗行為や犯罪行為をつぶやくなどの行為は刑事罰に値するのか」という疑問に関して、ネット事件の訴訟問題に詳しい弁護士が回答している記事があったのでご紹介。
ツイッター上で特定の相手を中傷するような場合は、
「名誉毀損罪は、(1)公然と、(2)事実を摘示して、(3)人の社会的評価を低下させることで成立します。ネット上での書き込み(つぶやき)は、インターネットを通じて不特定または多数の人に公開されていますので、(1)に該当します。ただし、非公開設定で数人しか見れないという場合には、伝播性がないとして公然性が否定されることもありえます」
こんな感じになるみたい。なるほど、公開設定にしてあればアウトってことですね。
一方、窃盗や飲酒運転などの犯罪行為を「自慢する」ケースだと、
「犯罪の事実関係は別として、この場合には『他人』の社会的評価を低下させる内容ではないので、基本的には“つぶやくこと自体”は何罪にも問われないと考えられます」
ただし、『Aさんがいついつ窃盗をした』などと事実ではない他人の行為についてつぶやくことはNGとなる。
「窃盗行為や犯罪行為は、通常、人の社会的評価を低下させる事項(3)ですから、名誉毀損罪に問われる可能性があります。人を撮影した画像を晒す行為も、内容次第では名誉毀損罪が成立する可能性があります。たとえば電車内で見つけた人を撮影して晒す程度であれば、名誉毀損罪にまで問われるケースは少ないと思いますが、その写真によってその人の社会的評価が低下するような場合には名誉毀損罪が成立しえます。(例:構図を工夫して痴漢しているように見える方法で撮影し、アップする等)」
とのこと。この記事では結論として、
書き込みを全体公開設定にして、他人を貶めた場合は名誉棄損罪。
”自らの犯罪行為自慢”自体は無罪!
とまとめられている。とりあえず、犯罪行為自体をやめましょう。
お気軽に「いいね!」を!是非ともよろしくお願いいたします!
コメント